大臣認定擁壁

認定書

大臣認定擁壁とは

宅地造成等工事規制区域内や特定盛土または土砂の堆積区域内で行う宅地造成に係る擁壁に関する技術基準は、 宅地造成及び特定盛土等規制法第13条で定められています。

それを受け、施行令第8条から第12条に記述基準、 構造が定められています。

上記以外の擁壁で、施行令第17条に規定されている 「国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるもの」が一般に『大臣認定擁壁』と呼ばれています。

テールアルメは補強土工法で唯一の国土交通大臣認定を取得

長年にわたる実績と信頼により、テールアルメは補強土工法の中で唯一、国土交通大臣認定を取得しております。

「テールアルメ擁壁」は平成10年に宅地造成及び特定盛土等規制法施行第17条 の規定に基づき同令第8条に規定する擁壁と同等以上の効力があるものと認定され、宅地造成等工事規制区域内への適用が可能になりました。

以来、学校のグラウンドや公園,駐車場など多くの宅地造成で採用いただいております。

宅造

造成工事に係る法律について

擁壁の設置基準や技術的要求事項については、主に以下の法律等によって規定されています。 これらの基準を守らないと違反造成地となってしまい、利用者や第三者の生命・健康・財産に大きな影響を及ぼしたり、 近隣トラブルの原因になるおそれがあります。

■宅地造成及び特定盛土等規制法

①宅地造成工事規制区域
宅造法が及ぶ区域を宅地造成等工事規制区域といいます。規制区域内では、一定規模以上の宅地造成工事等を行おうとする場合、 造成主は、知事の許可を受けなければなりません。

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行状況

②許可の対象となる行為等
宅地造成等工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、宅造法第10条の規定により 都道府県知事等の許可が必要です。
・切土した、高さが2mと超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
・盛土した、高さ1mを超える崖を生ずる工事
・切土と盛土を同時に行う時、切土及び盛土した高さが2mを越える崖を生ずる工事
・切土、盛土で生ずる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事

説明資料

■都市計画法

都市計画法第29条に 「都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事の許可を受けなければならない」とあります。さらに、法33条に開発許可の基準が示されており、がけ崩れや地盤沈下等による災害を 防止するための擁壁設置等の処置が求められています。がけ面の保護のために設置される擁壁の技術基準は開発指導要綱等により指導されています。

■建築基準法

地上高さ2mを超える擁壁(工作物)は建築基準法 第88条の工作物への準用規定をうけ、「第6条に示されている建築主事の確認をうけ、確認済証の交付をうけなければならない」とあります。 具体的な擁壁の構造計算基準は、平12建告1449に示されています。